1970-12-17 第64回国会 参議院 内閣委員会 第7号
ただ、これはいろいろ各省並に与党自民党との調整もございまして、そういう関係方面の考えについては、また十分考えを聞いて考慮していく必要があるのであります。
ただ、これはいろいろ各省並に与党自民党との調整もございまして、そういう関係方面の考えについては、また十分考えを聞いて考慮していく必要があるのであります。
その六千四百五十三万三千円の全体のうち、補正予算としては要求をしてございますが、本年度の一般予算から各省並に五分ないし一割の実行予算の減少の申入れがありまして、これに対して本院といたしましては、ただいま申し上げました通り、補正予算で臨時国会分をどうしてもちようだいしなければならない建前上、五分ないし一割の減少の余地がございませんが、各省に協調する意味で五分の減少を見込みまして、その五分の減少は六百二十九万八千円
この本府におきましては、各省並の行政事務の簡素合理化に伴う減といたしまして、今申上げましたような各部局を通じまして二百十人を減員する。
これは大体各省並の平均で御整理になつたのでありますか、あるいは大蔵省の特殊事情を考慮してこういう数字が出たのだありましようか、この点を御発表していただきたいと思います。
それだけにこの法律案を作成いたすまでには大蔵省と各省との事務当局の間に十分の検討を経て参つたのでありまして、今大蔵省が勝手にやつた、或いは大蔵省の予算編成権を余り強度に使つておるというような御意見がありましたが、これは大蔵省の立地そのものが形では各省並になつておりまするけれども、やはり実質的にはアメリカの予算局のような立場になつておりまして、結局はそこの意見も入りますけれども、その根底におきましては
これもあとで申し上げますが、国政調査等については、昨年度は、この前の修正予算ができましたときに二割の削減を受けましたが、昨年度の予算に比して、さらに二割の減少を各省並に衆議院においても認めておるわけでありまして、ここで当然減額があるわけであります。 それから行政監察特別委員会の経費、これは決議に基きまして、月百五十万円というものででき上つておりますので、これは既定通りでございます。
次に、国会図書館の予定経費要求でございますが、これもただいま申し上げましたように、旅費等については各省並に二〇%減というものが中心であります。八千五百三十三万五千円減じておりますが、これは主としてPBレポートの金が八千万円昨年は載つておつたのが、本年度はそれが落ちておりますので、たいへん大きくなつております。
それから修正減少額として七百十四万五千円が載つておりますが、これは、先般来の災害に基きまして、それらの資金捻出のために各省とともに営繕費の〇・五%——約それだけになつておりますが、〇・五%の節約額、これは各省並におのおのの予算の中から実行の面で差引かれた面でございます。これを差引きますと、純粋の増加というものは五千八百二十七万八千円というものが、今回のどうしても必要な補正予算の追加額になります。
次に、総理府部内における図書管理に関する事務の取扱いでありますが、現行の総理府設置法では、大臣官房で管理する図書は他の各省と異なり、単に大臣官房のみの所管に限られるように規定されておりますので、これを各省並に改正して、大臣官房以外の図書についても管理し得るように改め、もつて総理府における図書資料の整備をはかり、その管理の実をあげる必要があると存じます。
その内容は、第一に、従来行政機関たる府としては、総理府及び法務府が認められて置かれてあつたのでありまするが、今般の行政機構改革によりまして、法務府はこれを各省並に法務省と改め、その長を法務大臣といたすこととなつております。これに伴いまして、国家行政組織法の規定に所要の改正を加えておるのであります。
そして残りを各省並にしたというのが今度のかつこうでありまして、私はそれは考えの筋道としては、必ずしも非難せらるべきものではないのではないかというように思うわけでありますが、ただ問題は、今後の法制局長官というものが、従来の法務総裁の法制意見に関する仕事における権威というものと、同じ権威を持つことができるかどうかということが問題として残るでありましようが、しかしその考え方としては、私はむしろ今までの法務総裁
第一に、従来行政機関たる府としては、総理府及び法務府が認められていたのでありますが、今般の行政機構改革により、法務府はこれを各省並に法務省と改め、その長を法務大臣とすることといたしましたので、右に伴い国家行政組織法の規定に所要の改正を加えました。 第二に、従来、国家行政組織の一部をなすものとして規定されていた公団は、すでに全部廃止されましたので、これに関する規定を削ることといたしました。
次の職員旅費については、各省並の減額をいたしてあります。委員等旅費についても多少の減額をいたしてあるわけであります。証人等旅費もそうでございます。 次に庁費、議案類印刷費などは大した問題はございません。 公邸及び土地借料、議会雑費、審査雑費、各所修繕費、会議費、立法資料調査委託費その他は、大他従来通りで昨年の率によりまして、新規増額の分はございません。かわつておりません。
○土井委員 実際上の問題としては、超過勤務は各省並に出しておるということは、端的に言えば、官庁の経費の一つのアプレ傾向だと思う。むしろこれは給與ベースの中に包含されるべきものである。それで各省で超過勤務手当というものが一人について幾らという予算がきまつておるからそういうふうにしておるかしらないが同時に超過勤務をしなくても、したような形で費用をとる。こういう形が実際に行われておると思う。
一応数字を整理して申し上げたのでありますが、結局今回新しくふえました分は、議員の通信手当の郵便料値上げ等によりまして当然上らなければならぬ分と、議員の秘書手当が上りました分と、ただいま申し上げました営繕関係で、宿舎の二十五室分、自動車置場、傍聴人の休憩所を少しふやすこと、運輸省よりの保管転換、これ以外は、昨年の予算に対しまして、ペース・アップした分だけの既定率をプラスして出したというだけで、あとは多少各省並
事務系統の職員で庶務、会計、人事と、それから一般それ以外の行政事務、例えば法務とか、そういうような行政事務をやつておられる人との区分、それから技術系統で現場的の技術に従事しておる人と、それから行政的の仕事に従事しておられる人と、それから三番目の分類としてはいわゆる各省並に五%整理の対象になつておる給仕、小使、守衛、運転手とか、こういうい用人級の人ですね、こういうような分類にして、若し本日ございますれば
併しながら私としてはそういうことでは検査はできなくなるということで、再三大蔵省と交渉いたしまして、まあ各省並のと申しますか、先ほど申しました通り私のほうの現在の定員が千二百二十五名でございます。
○武内説明員 この公益事業委員会の委員会規則と申すものは、省令に相当するものでありまして、その規則を各省並に出し得るという法律上の制度であります。
何割という各省並の要求が来ておりますが、私どもではとうていできないので、種々折衝いたした結果、國会の共通費の方で八百八十余万円、それから価格補正等の特別補充費がありますので、その方で九百万円、これだけはどうしても出さなければならない筋合になつてきておりますので、その点も御了承願いたいのであります。
それとも各省並に同じものをおつくりになりたいという希望であるのか、どちらであるか、大体のことを聽きたいのであります。